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刑法事例演習教材36一石三鳥

第1.甲の罪責について

1.甲のAの仕事場からAのノートパソコンを盗み出した行為につき、Aの所有するノートパソコンという「他人の財物」をAの意思に反して事故の占有下に移転しており「窃取」したといえるため、窃盗罪(刑法(以下略)235条)が成立する。

第2.乙の罪責について

1.乙の本件パソコンが盗品であることを知った後もこれを保管した行為につき、盗品保管罪(256条2項)が成立しないか。甲から委託を受けた時点においては、これを知れなかったことより問題となる。

(1)盗品等保管罪の保護法益は、被害者の追求権である。そして、盗品等の移転後の保管行為も、盗品等の発覚を防止し、本犯者による処分を容易にするものであり、追求権を侵害する。したがって、盗品等であることを知った以後の保管には盗品等保管罪が成立以上より、盗品等保管罪が成立する。

2.乙のAへの売却行為の交渉に成功した行為について盗品有償あっせん罪(256条2項)が成立しないか。本件で乙は被害者Aを相手にしてあっせんしていることより被害者を相手とする場合に当罪が成立するか問題となる。

(1)この点、被害者を相手とするあっせんは、被害者による盗品等の正常な回復を困難にする。加えて、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれがある。したがって、被害者を相手とする場合にも有償処分あっせん罪が成立する。

(2)また、最終的にAに盗品が移転していないことより、同罪の既遂時期も問題となる。

(3)この点、あっせんにより、既に追求権の行使を困難にしているばかりでなく、財産犯罪を助長し誘発する危険があるため、あっせん行為がなされれば、盗品等有償処分あっせん罪が成立し、盗品等の移転や契約の成立は必要でないと考える。

(4)本件ではすでにあっせん行為がなされているといえ、盗品有償処分あっせん罪が成立する。

3.乙のAから50万円の交付を受けた行為につき、詐欺罪(246条1項)が成立しないか。

(1)上記のように、本件A所有のパソコンはAの所有物であり「財物」にあたる「人を」「欺いて」「財物を」「交付させた」とは、①被毛行為②錯誤③処分行為④財産の移転⑤①から④が因果関係で繋がっていることである。

ア.①欺罔行為とは取引の基礎となる重要な事項を偽ることをいうところ、乙はパソコンを渡す意思がないにも関わらず、Aから受け取った50万円を「かくにんしたらパソコンを持ってくる」と告げAを欺いている。Aとしては、パソコンが渡されないとわかっていればAは乙に本件50万円をわたすことはなかったといえるため、かかる事項はAにとって公布の判断の基礎となる重大な事項であるといえる。また、本偽り行為は本件50万円交付行為に向けられたものである。よって当行為は欺罔行為に当たる(①充足)。そして、Aは当該①欺罔行為により錯誤に陥っている(②充足)。

イ.(ア)処分行為とは、被欺罔者の瑕疵ある意思に基づいて財物の占有を終局的に相手方に移転させる行為をいう。

(イ)本件において、AはAらのいたホテルから乙がホテルの外の車の中に50万円を持ち出すことを認めている。ホテルの外に出てしまえば、そこから先は公共空間であり、乙が車の中に50蔓延を持ち込めば車を発進させることによってAの追及を免れることは容易であるといえる。さらに、乙はサングラスとマスクで顔を隠しており、自分がだれか明かさなかったというのであるから、乙に50万円を交付した時点で処分行為が認められる。

(3)以上より、詐欺罪が成立する。

4.乙の本件パソコンをBに対して20万円で売却した行為につき盗品有償あっせん罪(256条2項)が成立しないか。

(1)ここで、Bから代金として20万円を受け取っている点について、代金の取得はあっせんの当然の結果であることより、有償処分のあっせんをした者が、情を知らない相手から盗品等の代金を受け取っても詐欺罪は成立しないと考える。

(2)以上より、当該行為につき盗品有償あっせん罪のみが成立する。

5.乙の10万円を領得した行為につき横領罪(252条1項)が成立しないか。

(1)ア.「他人の物」とは、他人の所有する財物をいうところ、民法上、金銭は所有と占有とが一致するから、「他人の物」に当たらないとも思える。しかし、かかる民法の趣旨が、金銭の流通に関する動的安全を保護するためであるから、内部的な所有権保護が問題となる横領罪において同一に考えるべきではない。

イ.本件金銭は、売却を依頼した場合の代金はいわゆる不法原因給付にあたる。ここで、不法原因給付物が「他人の物」にあたるか。不法原因給付物は、民法708条により法律上返還請求をなしえず、その反射的効果として受給者に所有権が帰属することとされていることから、不法原因給付物については所有権侵害がなく、横領罪が成立しないのではないか問題となる。

ア.この点、横領罪の目的物は単に犯人の占有する「他人の物」であることを要件としており、必ずしも者の給付者において民法上その返還を請求し得べきものであることを要件としていない。よって、不法原因給付物も「他人の物」にあたる。

イ.よって本件10万円も不法原給付であるが「他人の物」にあたる。

(3)ア.「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいう。そして、横領罪における不法領得の意思とは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。

イ.本件につき、乙は10万円を自分のものとしているから「横領」にあたる。

(4)以上より、横領罪が成立する。

(5)なお。甲に対し10万円でしか売れなかったとの欺罔手段が用いられているところ、横領罪がその誘惑的要素により法定刑が詐欺罪よりも軽くされている趣旨を没却させないためには、横領と同一の利益に向けられた詐欺罪は不可罰的事後行為となると解すべきである。よって、詐欺は横領の手段であるから、委託物横領罪が成立し、詐欺罪は成立しない。

第3.罪数

1.(1)以上より、甲には窃盗罪(235条)が成立する。

(2)乙には①盗品保管罪(256条2項)②盗品有償処分あっせん罪(256条2項)③詐欺罪(246条1項)④盗品有償処分あっせん罪(256条2項)④横領罪(252条1項)が成立するが、①②④は同一の盗品に係るものであり、被害法益を共有にするため、包括一罪となり、これと③⑤が併合罪となる(45条)。

 

 

 

横領罪のところの記述が少し不安・・・