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民法サブノート35時効利益の放棄と喪失

 

第1.設問(1)について

1.前提として、主たる債務者Bは消滅時効を援用できるか。Bは2026年6月1日に時効が完成した後である同年10月1日にAに対して債務の存在を認める旨の手紙を送っているため、問題となる。

(1)時効完成を知って時効完成後の債務承認をなした場合には、時効利益の放棄にあたる。

時効完成を知らずに時効完成後の債務承認をなした場合はどうか問題となる。この点、時効利益の放棄は意思表示であり、時効完成を知っていることが前提である。そのため、時効利益の放棄(民法(以下略)146条)にはあたらない。しかし、時効の完成後、債務者がシムの宋任をすることは時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、債権者の債務者は事項を援用しないとの信頼を害する。したがって、信義則(1条2項)条、消滅時効の援用をすることは許されないと考える。

(2)本件において、Bが時効完成を知りながら上記手紙を送ったかは明らかでない。しかし、Bが知っていた場合は時効利益の放棄によって、知らなかった場合には信義則によって時効援用権が喪失し、Bは時効を援用できない。

2.主たる債務者Bが時効援用権を喪失しているので、その保証人Cも時効を援用できないのではないか。

(1)この点、時効利益の放棄または信義則による時効援用権喪失には相対効しか認められない。よって、Bの時効援用権喪失はCに影響を及ぼさない。

(2)したがって、Cは「保証人」であり、権利の消滅について「正当な利益を有する者」である以上、「当事者」にあたり、時効を援用することができる(145条)。

(3)以上より、Cは主債務の消滅時効を援用できる。

第2.設問(2)について

1.前提として、Cは保証債務の消滅時効を援用できるか。Cは上記時効完成後の同年10月1日にAに保証債務の一部弁済をしており、債務の存在を認めたといえるから問題となる。

(1)本件でもCが時効完成を知りながら一部弁済を行ったかは明らかでないが、設問(1)と同様に考えて、Cが時効完成を知っていたならば時効利益の放棄によって、知らなかった場合には信義則によって時効援用権が喪失し、Cは保証債務の消滅時効を援用できない。

(2)もっとも、時効利益の放棄または信義則による時効援用権喪失には相対効しか認められない。よって、Cの時効援用権喪失はBに影響を及ぼさない。

2.では、Cは主たる債務の消滅時効を援用できるか。ここで、主たる債務についての時効の完成後になされた保証債務の一部弁済がどのような意味をもつかが問題となる。

(1)この点、保証人の承認が保証債務についてのみの承認の意味である場合は、保証人は、主たる債務についての消滅時効を援用することができる。

これに対して、保証人が保証債務につき承認するとの意思表示の中に主たる債務についての消滅時効を主張しないとの趣旨も含めていた場合には、その時点で消滅時効が完成していた主たる債務について時効の利益の放棄があったものと捉え、主たる債務についての消滅時効は認められない。

(2)上記の通り、本件一部弁済行為は保証債務の存在を前提とするものであり、保証債務の「承認」と同視しうる。よって、本件において、Cが本件一部弁済に主たる債務についての消滅時効を主張しないとの趣旨を含めていた場合でない限り時刻を援用することができる。

 

 

 

設問2の解説とは違うことを言っているような気がするけど、よくわからない