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古江事例演習刑事訴訟法7令状による捜索・差押え(1)

1.本件令状は、「捜索すべき場所、身体及び物」を「東京都文京区甲町1丁目2番3号X事務所並びに同所に在所する者の身体及び所持品」と記載しているが、かかる記載で捜索すべき場所が特定されたといえるか(憲法35条、刑訴法219条1項)。

(1)そもそも憲法35条、刑訴法219条1項が捜索すべき場所の特定を要求した趣旨は、令状審査に当たり「正当な理由」の存在についての令状裁判官による実質的認定を確保し、その審査を通じて、捜査機関による捜索及び差押えの権限を、「正当な理由」があることが裁判官によって事前に確認されたうえで令状に記載された範囲に限定する点にある。そうだとすれば、「捜索すべき場所、身体若しくは物」については、それについて裁判官による「正当な理由」、すなわち、その場所等に証拠物が存在する蓋然性があるかの審査を可能にし、かつ、捜査機関(及び処分を受ける者)にとって、捜索の対象となる場所等とそうでない場所等が識別可能な程度に、対象が特定されていることが必要である。

そして、 捜索対象が住居等の場所である場合には、空間的に他の場所と明確に区別するとともに、その場所の管理権ごとに区分しなければ、捜索期間は捜索のできる場所とそうでない場所を識別することができない。そこで、場所の捜索の場合には、空間的位置の明確性と管理権の単一性を満たす場合に限り、特定されているものと考える。

(2)本件において、「東京都文京区甲町1丁目2番3号X事務所」と番地及び事務所名まで示されているのであるから、空間的位置は明確に表されている。

本件「同所に在所する者の身体及び所持品」という記載からは対象となる者が誰だか分からず、令状裁判官は上記蓋然性の有無を判断できないとも思える。しかし、X事務所は、A国人組織的犯罪組織の活動拠点であり、当該組織構成員以外の者が立ち入ることはおよそ考えられないといえるから、X事務所に在所する者とは当該組織構成員を対象としているといえ、上記蓋然性の有無を判断できる程度に明確であるといえる。

(3)したがって、かかる記載で捜索すべき場所が特定されているといえる。

2.本件令状は、差し押さえるべきものを「本件に関連する……メモ類等一切の物件」と概括的な記載がなされているが、かかる記載で差し押さえるべき物の特定がされたといえるか(憲法35条、刑訴法219条1項)。

(1)ア.この点、憲法35条及び刑訴法219条1項の趣旨は捜査権の濫用を防ぐという点にあるため、差し押さえるべき物の記載は、捜査機関が令状の記載自体から差押対象物件にあたるかを合理的に識別できる程度のものでなければならない。一方で、捜索・差押えは捜査の初期の段階で行われることが多く、実際上特定が困難な場合がある。したがって、憲法35条及び刑訴法219条1項の捜査権の濫用を防ぐという趣旨を没却しない限り許容されると考える。よって、具体的な列挙に続いて概括的記載がなされる場合であれば、被疑事実に関係があり、かつ例示物件に準ずる物件を差押えの対象としていることが明らかである場合、差押えの対象は特定されていることになる。

イ.本件のように具体的な例示を含む概括的な記載は、被疑事実に関係があり、かつ例示物件に準ずる物件を差押えの対象としていることが明らかであるといえ、差押えの対象は特定されているといえる。

(2)以上より、本件捜索差押許可状の差し押さえるべき物の記載は適法である。

3.警察官Kは、本件令状により、X事務所を捜索し、メモ類を令状により差し押さえている。この点、X事務所は捜索すべき場所に含まれており、メモ類は本件に関連する記載のあるものであったため、本件被疑事実に関連する証拠であったといえる。よって、かかる捜索差押は、適法である。

 また、X事務所に在所していたYおよびZの身体および所持品を捜索しているところ、X事務所所に在所する者の身体及び所持品は捜索すべき場所、身体及び物に含まれている。よって、かかる捜索も適法である。

4.上記Zの身体及び所持品の捜索により、Zのポケットから覚せい剤が発見されたため、Zを覚せい剤所持の現行犯人として逮捕する行為は適法か。

(1)逮捕を行うためには原則として令状が必要となる(憲法33条、刑訴法199条)。その趣旨は、逮捕の理由と必要性の判断を捜査機関に全面的に委ねると誤認逮捕のおそれが高まるため、あらかじめ裁判官にその判断をさせるところにある。これに対して、現行犯逮捕の場合には、逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であることから誤認逮捕のおそれが低く、他方で犯人逮捕の必要性も高いことから、令状主義の例外として無令状で行うことが許される。

したがって、現行犯人に当たるとして現行犯逮捕が適法とされるためには、①犯罪と犯人の明白性、②犯罪と逮捕行為との時間的接着性、③逮捕の必要性が必要となる。犯罪と犯人の明白性を判断するに当たっては、逮捕現場の客観的事情、現場における被害者の挙動、その他逮捕者自らが直接覚知した客観的事情を資料とするが、被害者・目撃者の通報・供述、被逮捕者の供述も、客観的資料を補充するものとして認定資料とすることができる。また、現行犯逮捕について逮捕の必要性に関する明文規定はないが、現行犯逮捕も逮捕の一類型であることに鑑みて、逮捕の必要性が要件になると解する。

(2)本件において、Zのポケットから覚せい剤が発見されている以上は犯人の明白性が認められているといえる(①充足)。そして、本件捜索を行ったX事務所において捜索を行った後すぐに現行犯逮捕したものと考えられるから時間的接着性がみとめられる(②充足)。上記犯人の明白性が認められており犯罪の嫌疑は高いうえ、覚せい剤は水溶性であり、簡単に証拠を隠滅することができるから、甲を逮捕する必要性が認められるといえる(③充足)。

(3)以上より、本件現行犯逮捕は適法である。

5.当該覚せい剤の差し押さえは220条に規定する無令状差し押さえとして適法か。以下検討する。

(1) 本件では、無令状で捜索差押をしており、令状主義(憲法35条、刑訴法218条1項)に違反するのが原則である。令状主義の趣旨は、逮捕の理由と必要性の判断を捜査機関に全面的に委ねると誤認逮捕のおそれが高まるため、あらかじめ裁判官にその判断をさせるところにある。これに対し、逮捕に伴う捜索差押が無令状で行える(220条1項)趣旨は、本来令状主義の下、「理由」として被疑事実と関連する検証すべきものの関連性を令状裁判官が審査すべきところ、逮捕の現場には一般的に被疑事実に関連する検証すべきものの蓋然性が高く令状審査が不要である点にある。

(2)ア.本件では、甲を現行犯逮捕(213条)した直後に行っており「逮捕する場合」に当たり、犯行現場たるX事務所で行っており「逮捕の現場」といえる。

イ.覚せい剤は前述のような特徴を有しており、証拠隠滅を行うことは容易であると考えられるから「必要があるとき」といえる。

(3)ア.上記220条1項の趣旨より、逮捕に伴う捜索差押で差し押さえることができる物とは、逮捕の基礎となった被疑事実に関連する物であると考える。

イ.本件被疑事実は覚せい剤所持であり、Zのポケットから発見された覚せい剤には被疑事実との関連性が認められる。

(4)以上より、本件差押は適法である。