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答案をアップしていきます #司法試験

旧司H21刑事訴訟法

第1.A の撮影行為の適法性について

1.A は甲宅前路上から居室内で窓越しに顔を見せた甲の容ぼうをビデオ撮影している。この点、ビデオカメラによる撮影行為については法律に規定がないところ、「強制の処分」に該当すれば刑事訴訟法(以下略)197条但書に違反することとなる。そこで、「強制の処分」に該当しないか検討する。

(1)「強制の処分」に当たる場合、刑訴法に特別の定を必要とするという意味で立法による統制を受ける。また、「強制の処分」に該当する手段を実際に用いる場合には、原則として事前の令状審査を必要とするという意味で、司法による統制を受ける。そうだとすれば、「強制の処分」とは、個人の意思を制圧し、重要な権利を実質的に制約する処分をいうと考える。

(2)居室内の被疑者をビデオで隠し撮りをする場合、被疑者の同意を得ておらず、もし隠し撮りをしてよいかを問えば、被疑者は反対するはずであるから、合理的に推認される意思に反するといえ、個人の意思を制圧しているといえる。

また、住居内にいる時にその容貌を撮影した場合、確かに窓際に出ていたとしても、窓際を含めて住居内は、他者に行動を観察されることを受忍する空間ではなく、憲法 35 条により保護されている通常他者による観察がされることはないというプライバシーの正当な期待が認められる空間である。したがって、本件写真撮影は、憲法 13 条に由来するみだりに容貌・姿態を撮影されない自由のみならず、憲法 35 条により保護されている通常他者による観察がされることはないというプライバシーの正当な期待についても侵害していると言える。そのため、これを制約することは、重要な権利を制約するものといえる。

よって、本件は「強制の処分」に該当し、197条但書に違反する。

(3)そして、上記行為はビデオカメラを通して、五官の作用により観察を行うもので、検証としての性質を有するところ、本来であれば検証令状(218 条 1 項)を要し、それを欠く本件行為は令状主義に反して違法である。

第2.B の撮影行為の適法性について

1.B がカバン内に装備した小型ビデオカメラで飲食中の甲を撮影している。かかる行為は「強制の処分」にあたらないか上記規範に従い検討する。

(1)まず,容ぼうの撮影でなくても,私生活の一環である飲食中にその様子を撮影される

ことを通常,被撮影者は許容しないといえ、合理的意思に反するから意思制圧があるといえる。

また Aの行為の場合と同様に被疑者のみだりに容貌等を撮影されない自由は侵害されている。しかし,かばん内に装備した小型ビデオカメラでの隠し撮りという撮影方法であったとしても,レストランという誰でも入れる公共的空間においては,被疑者としても誰かに見られることを想定しているといえ、憲法 35 条により保護されている通常他者による観察がされることはないというプライバシーの正当な期待への侵害があるとは言えない。そしてビデオカメラという機械により記録されるとしても、容貌等は人の記憶にある程度とどめておくことが可能であり、このような甲を撮影する行為は憲法 35 条が保護している住居等の権利に比して、強制処分に該当するほど重要な権利利益を実質的に侵害しているとは言えない。

(2)したがって,B の行為は「強制の処分」にはあたらない。

3.もっとも、かかる行為といえども、甲のみだりに容貌等を撮影されない自由という意味でのプライバシー権を侵害する以上、「目的を達するために必要」(197 条 1 項本文)な範囲に限定する捜査比例の原則より、必要性・緊急性・法益権衡を考慮した上で具体的状況下で相当でなければ違法となる。

(1)本件で問題になっている犯罪は詐欺というそれ自体一個の犯罪であるだけでなく、昨今件数が増加し、社会問題となっている振込み詐欺事件で、悪質な犯罪である。そして、本件では甲がそれに関与した疑いが濃厚であるにもかかわらず、その犯人の同一性を判断出来ていない場合であった。すなわち、本件は悪質な犯罪の解明が要請される場合であり、必要性が認められる。

また、本件で警察が所持していた手掛かりは銀行の現金自動支払機(ATM)から現金を引き出す際にカメラに写った犯人の容貌である。通常、ATM に設置されるカメラは、若干上から撮影されること、引き出す者がうつむいていることから顔を写し出すことが難しい。一方で、パネル操作を行う手は鮮明に捉えることができる。そのため、甲の手首にあざがあった本件ではその確実な同一性の確認のために甲の手首を撮影する必要があった。そして、甲が確実に手首を露出するように、手を使う場面、すなわち、レストランを撮影場所として選択する必要性もあった。加えて、レストランで食事を行う手は頻繁に動くため、カメラによる静止画ではなく、ビデオカメラで動画としておさめる必要があった。また、甲にばれては撮影が難しいため、カバン内に小型ビデオカメラを入れる、隠しカメラ形式で行なう必要性もあった。よって、以上から本件では上記行為を行う高度な必要性があった。

そして、振込み詐欺はその費用対効果から、放置すればどんどんと積み重ねられてしまうものである。そのため、一定の犯人の手掛かりを掴んでいた本件では一刻も早く犯人を特定し、更なる被害を防止するるため、捜査の緊急性があった。

確かに、ビデオ撮影は写真撮影と比べて容貌や姿勢が明瞭に写されるが、その撮影時間はレストランにいる間という短時間にすぎず、重要な権利とは言えない。

(3)よって、両利益を衡量すると、本件行為は具体的状況下で相当なものであったといえ、本件 B の行為は適法である。