2020-11-16から1日間の記事一覧
第1.設問(1)について 1.Aが錯誤(民法(以下略)95条1項)を理由として本件売買契約を取消した場合、本件売買契約は初めから無効であったものとみなされる(121条)。そして、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、相手方を現状に復さ…
第1.設問(1)について 1.Aが錯誤(民法(以下略)95条1項)を理由として本件売買契約を取消した場合、本件売買契約は初めから無効であったものとみなされる(121条)。そして、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、相手方を現状に復さ…