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刑法事例演習教材5ピカソ盗取計画

第1.甲の罪責

1.甲の、倉庫の塀を飛び越えて敷地内に侵入した行為に、建造物侵入罪(刑法(以下略)130条)が成立しないか。

(1)囲繞地であっても建造物に含まれると考える。よって、本件塀は建造物に含まれる。

(2)「侵入」とは管理権者の意思に反して敷地内に入ることをいう。甲は管理権者A社の意思に反して倉庫の塀を飛び越えて敷地内に侵入しており、「侵入」がある。

(3)以上より、上記行為につき建造物侵入罪が成立する。

2.甲の、倉庫の建物の入り口のドアの鍵をバールで壊そうとした行為につき器物損壊罪が成立する。

3.甲の、Cから逃れようとして空に向けて威嚇射撃をした行為につき事後強盗致傷罪(240条)が成立しないか。

(1)まず、甲は事後強盗未遂(238条、243条)に当たらないか。

ア.「窃盗」とは、窃盗未遂も含まれる。本件で、甲は、A社の倉庫のピカソ作の高価な絵画を窃取しようとして、入り口ドアの鍵を壊そうとしている。」よって、甲は窃盗未遂にあたるところ、「窃盗」といえる。

イ.本件で、甲はCから「逮捕を免れ」るために上記行為に及んでいる。

ウ.「暴行又は脅迫」とは相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行又は脅迫をいうところ、本件で甲は、拳銃という殺傷能力の高い凶器を取り出し、約10メートル先のCに対し、「近づくと撃つぞ」と叫んで、空に向けて威嚇射撃をしている。かかる行為は、Cの生命身体の危険を感じさせ、反抗を抑圧するに足る程度の脅迫である。実際にこれによって、Cは驚いてあわてて近くの物陰に身を隠している。よって「暴行又は脅迫」も認められる。

エ.事後強盗の既遂未遂は窃盗の既遂未遂ではんだんするから、本件では事後強盗未遂にあたる。

(2)よって、甲は事後強盗未遂であるところ、「強盗」には未遂も含まれると考える。よって、甲は「強盗」にあたる。

(3)上記威嚇射撃によって、驚いて近くの物陰に身を隠したCはその際に、腕をすりむいて全治7日間の擦過傷という傷害を負っている。

(4)よって、「強盗」甲が「人」Cを「負傷させた」といえるから、上記行為につき強盗致傷罪が成立する。

第2.乙の罪責

1.乙の、倉庫の塀を飛び越えて敷地内に侵入した行為に、甲と同様に考えて建造物侵入罪(130条)が成立する。

2.乙の、倉庫の外で見張りをしていた行為につき強盗致傷罪の共同正犯(240条、60条)が成立しないか。

(1)共同正犯の処罰根拠は犯罪を共同し結果へと因果性を及ぼし、結果を共同惹起する点にある。よって、「共同して犯罪を実行した」とは①共謀②①に基づく実行行為という。①とは、ⅰ意思連絡とⅱ正犯意思をいう。

(2)乙は甲からA社の倉庫に忍び込んで絵画を盗みだす計画につき打ち明けられており、これに加わることを了承しているから意思連絡があった(ⅰ充足)。確かに乙は、当初計画に加わることに難色を示しており、最終的に甲の世話になっていることも考えて渋々ながら了承しただけである。しかし、乙は倉庫の外で見張りをしていて、甲が持ち出してきた絵画を車に積み込むのを手伝うだけでよいという作業の容易さを聞き、さらに、盗んだ買いがを売って得た金の30パーセントを分け前として渡すという条件を聞いて了承に及んでいることから、本件計画の重要な役割を担い、分け前も受け取る意思が認められ、正犯意思が認められる(ⅱ充足)。よって、共謀があったといえる(①充足)。

(3)かかる共謀に基づき甲は上記強盗致傷に及んでいるため、共謀に基づく実行行為が認められそうである。もっとも、乙は、Cが駆け付けると裏口から逃げだしており、甲が拳銃を持っていることすら知らなかった。甲の上記拳銃発射行為にまで共謀の射程が及ぶか。

ア.上記共同正犯の処罰根拠に鑑みて、当初の共謀の因果性が及んだと言えれば、共謀の射程が及ぶと考える。

イ.当初の共謀は、乙が見張りをしている間に甲が倉庫内のピカソの絵を盗み出し、乙がこれを車に積み込むというものであった。窃盗を行う際には、追跡者が表れ、その者に対して暴行又は脅迫を行うことは容易に想定できる事態であり、事後強盗を行うおそれもかかる計画内に含まれていたと考えられる。本件でCが事務所から駆け付けているが、甲としては拳銃を発射させてでも逮捕を免れたいという意思で行ったものであり、事後強盗行為である以上、当初の共謀の因果性はかかる行為に及んでいるといえる。

ウ.よって、①共謀に基づく実行行為が認められる(②充足)。

(4)もっとも、乙は甲が拳銃を持っていることすら知らなかったが、故意は認められるか。

ア.故意(38条1項本文)とは客観的構成要件該当事実の認識認容をいう。この点、軽い罪の故意で重い罪の行為を行った場合には、利益原則から、重い罪を認定するのは妥当でない。よって、両罪の重なり合う限度で軽い罪が成立すると考える。

イ.乙は、窃盗の故意で事後強盗を行っているところ、窃盗も事後強盗も保護法益は所有権で、行為態様は奪取行為である。よって、両罪の重なり合いが認められ、乙には軽い窃盗罪が成立すると考える。

(5)以上より、上記行為につき乙には窃盗罪の共同正犯が成立する。

以上

00:50:08.921

 

後半急ぎ目で書いたから間違っているかも