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刑法事例演習教材1ボンネット上の酔っぱらい

1.甲の、Aの顔面を手拳で軽く1回殴打した行為につき暴行罪(刑法(以下略)208条)が成立しないか。

(1)「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいうところ、甲は、人Aの身体たる顔面を手拳で殴打するという不法な有形力行使をおこなっているから「暴行」がある。

(2)故意(38条1項本文)客観的構成要件該当事実の認識認容をいうところ、甲は上記暴行につき認識しており故意がある。よって、上記行為につき暴行罪が成立する。

(3)もっとも、甲は、Aが甲の胸ぐらを摑もうとした行為に対する防衛行為として上記行為に及んでいるところ、正当防衛(36条1項本文)が成立し、違法性阻却されないか。

ア.「急迫」とは、法益侵害が現に存在し又は間近に差し迫っていることをいう。Aは甲の車の窓から手を入れ、甲の胸ぐらを摑もうとしているから、甲の身体に対する侵害が現に存在するといえ、急迫性は認められる。

 「不正」とは違法な行為をいうところ、胸ぐらを摑む行為は不法な有形力行使たる暴行といえ、違法であるから「不法」といえる。

イ.防衛意思とは急迫不正の侵害を認識しつつこれを避けようとする意思をいう。甲は、上記急迫不正の侵害を認識し、これを避けるためにAの手を払いのけて上記行為に及んでいるから防衛意思も認められる。

ウ.「やむを得ずにした」とは、防衛行為が必要最小限度であったことをいい、具体的には攻撃行為に比して防衛行為の相当性が認められる場合をいう。

 本件攻撃行為は、酔った36歳男性Aが車の窓越しに甲の胸ぐらを摑む行為であった。これに対して甲は、確かに軽く、1回のみの行為であったが、かかるAの手を払いのけたうえで、脳などデリケートな臓器を含む頭部にある顔面を手拳で殴打している。よって、攻撃行為に比して相当とはいえない。

(4)したがって、甲の行為には過剰防衛(36条2項)が成立し、上記暴行罪は情状により刑を減免されうる。

2.甲の、車を発進させBを転倒させた行為につき傷害罪(204条)が成立しないか。

(1)結果的加重犯の構成要件は基本犯が認められれば満たす。傷害には暴行の結果的加重犯も含まれる。「暴行」とは上記をいう。本件行為は、Bの体から約1メートルという近距離に車を進行させる行為であり、人Bの身体に対する不法な有形力の行使といえる。そして、Bは全治一週間の打撲傷という傷害結果を負っている。

(2)因果関係は条件関係を前提に、実行行為の持つ現実的危険性が結果へと現実化した場合に認められる。

 Bの体から約1メートル離れた地点に車を進行させる行為は、少し運転操作を誤ればBに傷害を負わせる危険性があり、仮にBが生命身体の危険を感じ避けたとしてもバランスを崩して倒れて傷害を負う危険性がある。本件でBはあわてて身を避けようとして転倒し、上記傷害結果を負っている。よって、実行行為の持つB傷害結果発生の危険性が現実化したといえ、因果関係が認められる。

(3)故意とは上記を言い、甲は上記客観的構成要件該当事実につき認識しているから故意がある。

(4)もっとも、正当防衛により違法性阻却されない

ア.「急迫」とは上記をいう。本件で甲の車をBが運転する車が追いかけてきており、Aが棒切れ様の物を手にして「こいつや、こいつや」などと言いながら甲の車に近づくとBもAの後ろから甲に近づいてきている。さらに、甲が車を発進させて逃げようとするとAがボンネットに飛び乗り、Bは甲の車の前方5メートルの道路中央部分に立っていた。かかる状況においては、A及びBによって、甲の生命身体に対する侵害が間近に押し迫っていたといえ、急迫性は認められる。ABが、甲を棒切れ様の物等で殴打等をする行為は、不法な有形力行使たる暴行で違法なので「不正」といえる。

イ.防衛意思とは上記をいう。甲は、車を発進させないでいるとAおよびBから危害を加えられると考え上記行為に及んでいることから、上記急迫不正の侵害を認識しつつこれを避けようとする心理状態にあったといえ、防衛意思もある。

ウ.「やむを得ずにした」とは上記をいう。本件攻撃行為は、上記Aが棒切れ様の物を手に持ち近づいてきて、さらに甲の車のボンネットに乗り、Bは前方から近づいてきており、Bの車の窓を割り、甲に暴行を加える行為へと発展するおそれのある行為であった。これに対して甲は、確かにBの体から約1メートル離れた地点に車を進行させているが、道路にBの体を避けて車を進行するのに十分なだけの幅がある道路で、単に車を発進させる行為をおこなっている。よって、行為の相当性が認められる。

(5)以上より、正当防衛が成立し、違法性阻却される。

3.甲の、急ブレーキをかけてボンネット上からAを振り落とした行為につき傷害罪(204条)が成立しないか。

(1)2.(1)と同様に考えて「暴行」とは上記をいう。急ブレーキをかけてボンネット上からAを振り下ろす行為は人Aの身体に対する不法な有形力の行使といえ「暴行」にあたる。これに「よって」、Aは頭部外傷などの障害結果を負っている。

(2)故意とは上記をいうところ、甲は上記客観的構成要件該当事実につき認識しており故意がある。

(3)もっとも、係る行為は正当防衛により違法性阻却されないか。

ア.「急迫」とは上記をいう。Aは甲の車のボンネット部分にしがみついており、甲が発車させなければ、フロントガラスをたたき割って甲に暴行を加えるおそれがあった。よって、甲の生命身体に対する侵害が間近に押し迫っているといえ急迫性が認められる。

イ.防衛意思とは上記をいう。甲はAをボンネット上から振り落として逃げようと考えており、上記急迫不正の侵害を認識きつつこれを避けようとする心理状態であったといえるから防衛意思も認められる。

ウ.「やむを得ずにした」とは上記をいう。攻撃行為は、Aがボンネット上にしがみつく行為であるのに対し、防衛行為は甲が時速70キロメートルという早い速度で、交通量の多い国道上を疾走しつつ、急ブレーキを何度もかけたり蛇行運転をするなど危険な運転をしながら、約2.5キロメートルという長い距離にわたって走行し、Aをボンネット上からAを振り落として路上に転落させている。かかる行為は、Aが硬い道路に頭などを打ち付けて死傷したり、後続車両にはねられて死傷するおそれのある危険性の高い行為である。よって、行為の相当性が認められない。

(4)以上より、過剰防衛(36条2項)が成立し、上記傷害罪は情状により刑が減免されうる。

以上
00:48:57.721

 

感想

1.は正当防衛肯定?

2.は暴行に身体的接触は不要であることも書けるとよかった

誘発

ラクション3回鳴らされただけで激怒する暴力的な性格

報復をうかがわせる発言

棒切れ様の物で暴行を加える可能性が高い

誤字B→Aが

2対1で甲は数的不利

衝突もなかった

3.殺人未遂罪

侵害の継続