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答案をアップしていきます #司法試験

旧司平成18年度第1問憲法

第1.原告の主張

1.Xとしては、本件法律は放送事業者の広告放送を行う自由(憲法21条1項)を制限し違憲であると主張する。

(1)憲法21条1項は一切の表現の自由を保障している。その保障根拠は、人々が様々な表現に接することで自己の人格を形成発展させ、自己統治に資するからである。

 この点、営利的表現は多様な情報の流通を確保し、受け手の知る自由に資するものである以上、憲法21条1項の保障を受けるものと考える。

 よって、本件放送事業者の広告放送を行う自由は、営利的表現の自由といえ、視聴者の知る自由に資するから憲法21条1項により保障される。

(2)本件法律は、午後6時から同11時までの時間帯における広告放送を1時間ごとに5分以内に制限している。これにより放送事業者はかかる時間において自由に広告放送を行うことができなくなっているから制約がある。

(3)上記の通り、本件自由は視聴者の知る自由に資するから重要な権利といえる。また、本件制限は広告放送という内容に着目した規制であり、思想の自由市場がゆがめられるおそれがある。また、本件制限に違反した場合には放送事業者の放送免許を取り消すという罰則規定もある。よって、制約の強度は強い。

(4)したがって、本件法律は、目的が必要不可欠で。手段が目的との関連で必要最小限度でない限り違憲と考える。

 本件法律が制定されたのは、午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の拡大が多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスを阻害する効果を及ぼしているとの理由からであった。現代社会ではインターネットで放送番組へのアクセスは容易であることから、係る目的は必要不可欠と言えない。

 仮に目的が必要不可欠だとしても、本件手段は上記時間帯の広告放送を制限するものである。かかる制限により、放送事業者は広告放送よる収入が減少し、放送番組制作に欠ける予算を削減しなければならない状況に追い込まれ得るのであるから、上記目的の前提となる質の高い放送番組の作成ができなくなってしまう。また、制限に違反した場合に放送免許の取消と言う厳罰を課さなくても、罰金等より制限的でない手段によることができると考える。よって、上記目的との関係で必要最小限度といえない。

(5)以上より、本件法律は憲法21条1項に反し違憲である。

第2.被告の反論及び私見

1.被告としては、以下のように反論し得る。

(1)まず、営利的表現の自由は、民主主義的過程を経ず、自己統治に資する性質のものではないし、営利目的に支配された言論は個人の自己実現をむしろ阻害する恐れもあることから、営業の自由による保障を受けるにすぎない。よって、本件自由も21条1項の保障を受けない。

(2)仮に保障されるとしても、上記時間帯において1時間ごとに5分以内の広告放送は認められているのだから、広告放送を行う自由は制約されていない。

(3)仮に制約がある場合でも、営利的表現の自由自己実現に資するのでなく政治的表現の自由等に比して権利の重要性は認められない。また、本件制約は、午後6時から同11時までの時間帯にえる広告放送時間の拡大を受けたものであるから、内容よりも時間に着目した規制である。よって、制約の態様は弱い。

(4)したがって、目的が正当で手段が目的との関係で合理的関連性を有すれば合憲と考える。

 本件目的は、多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスの保護であるところ、係る目的は違法でなく正当である。

 本件手段は、上記のとおり広告放送時間が拡大していた時間帯における広告放送を制限することであり、これにより、視聴者は放送番組へアクセスする時間が多くなるから、上記目的との関係で合理的関連性を有する。

(5)以上より、本件法律は憲法21条1項に反せず合憲である。

2.以下、私見を述べる。

(1)確かに、営利的表現は民主主義過程を経ず自己実現に資するものではない。しかし、営利的表現は情報流通の確保により受け手の知る自由に資する物である以上は、憲法21条1項の保障を受けると考える。よって、本件自由も憲法21条1項より保障される。

(2)確かに、午後6時から同11時までの時間帯における広告放送を1時間ごとに5分以内に制限しても、その範囲では広告放送が認められている。しかし、係る制限により放送事業者は広告収入が減少し、事業継続が困難となり得る。また、かかる制限に違反した場合に放送事業者の放送免許の取消という重罰が課されている。よって、制約は認められると考える。

(3)上記営利的表現の自由の性質に鑑みて、権利の重要性はさほど高くないと考える。制約についても、本件規制は一見広告放送という内容に着目した規制に見えるが、上記時間帯における広告放送時間の拡大を受けて設定された規制である以上、時間に着目した規制と言え、内容中立規制であるから制約の態様はさほど強くないと考える。

(4)本件法律が制定されたのは、午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の拡大が多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスを阻害する効果を及ぼしているとの理由からであった。よって、本件目的は視聴者の上記時間帯の放送番組へのアクセスを保護する点にあると考えられる。確かに、上記時間帯の放送番組というのは、政治的表現を行う場であることが多いところ、政治的表現は自己の考えを形成し、自己実現に資する表現であり重要とも思える。しかし、本件目的は上記時間帯における放送番組は質が高いことを前提としているが、その根拠は明確でなく、国会の放送への恣意的な介入によって表現市場を歪めるおそれのある目的である。よって、重要とはいえない。

 仮に目的が重要だとしても、本件手段は上記時間帯の広告放送を制限するものである。しかし、現代社会においては、インターネットを用いて質の高い放送番組を後から見返すことができるから、かかる手段によらなくても、質の高い放送番組へのアクセスは確保できているといえる。加えて、かかる制限により、放送事業者は広告放送よる収入が減少し、放送番組制作に欠ける予算を削減しなければならない状況に追い込まれ得るのであるから、上記目的の前提となる質の高い放送番組の作成ができなくなってしまう。よって、上記目的との関係で実質的関連性も認められない。

(5)以上より、本件法律は憲法21条1項に反し違憲である。

以上

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