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刑法事例演習教材21アイ・ラブ・オールド・ピープル

第1.(2)の行為について

1.甲の乙と共同して虚偽の内容の理事会議事録を作成した行為につき無印私文書偽造罪の共同正犯(刑法(以下略)159条3項、60条)が成立しないか。

(1)「偽造」とは、名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいう。そして、名義人とは、文書から看取される意思又は観念の主体をいい、作成者とは、文書に表示された意思が自己のものとして帰属される主体をいう。

ここで、本件議事録における名義人と作成者とはそれぞれだれであるのか問題となる。

ア.名義人とは上記をいう。そして、私文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であり、かかる信頼は氏名のみにあるものではなく、文書全体にある。よって、名義人にあたるのかの判断は、文書等の性質を踏まえて、名義人の特定にとって重要な属性を確定し、この属性を基準に判断すると考える。

本件文書は「理事会議事録署名人」という代表名義でなされている。その法的効果は本人アイロップに帰属する形式の文書であり、社会一般的にも代表名義の文書においては誰が本人かが重視されていたといえる。よって、名義人は本人たるアイロップであると解する。

イ.一方で、本件作成者は甲であるが、アイロップの定款において理事は理事定数の半数以上の同意を得なければ委託することができず、理事会の開催には理事の半数以上の出席が必要である等の記載があるにもかかわらずこれらの手続きがとられていないため、甲は理事会議事録の作成権限を有しておらず、その効果はアイロップに帰属しないといえる。

ウ.したがって、作成者と名義人の人格の同一性に齟齬を生じさせていることより「偽造」に当たると解する。

(3)また、「他人の印章又は署名」とは作成名義人のものであることを要するところ、本件では単に「理事会議事録署名人」と記載されたにすぎないのであり、アイロップ理事会の印章も署名もなされていないのだから、無印私文書といえる。

(4)以上より、甲乙の上記行為につき無印私文書偽造罪の共同正犯が成立する。…Ⅰ

第2.(3)の行為について

1.甲とIとの契約書の氏名欄に戸籍上の氏名となっている「乙山一郎」と書いた行為につき、有印私文書偽造罪(159条1項)が成立しないか。

(1)「偽造」とは上記であり、かかる契約書における名義人と作成者とがそれぞれ誰であるのかが問題となる。

ア.名義人とは上記であり、上記基準により検討する。

 本件のような契約書においては、文書の性質上、取引関係においてその者のj同一性を示す名義以外の名義を使うことのできない文書である。そうであるとすれば、名義人は融資適格者たる「乙山一郎」ということになる。

イ.他方で、作成人とは上記であり、本件で作成者は融資不適格者たる「甲野一郎」となる。

ウ.したがって、作成者と名義人の人格の同一性に齟齬を生じさせていることより「偽造」にあたると解する。

(2)そして、名義人たる乙山一郎の署名・認印を用いているので、「他人の」「署名を」「使用」しているといえる。

(3)「行使」とは、偽造文書を真正な文書として、または内容虚偽の文書を内容真実の文書として使用することをいい、「行使の目的」とは、その目的があることをいう。

 本件で甲は本件契約書を示しており、偽造文書を真正な文書として使用しているといえるため「行使」といえる。また、「行使の目的」があったといえる。

 故意も問題なく認められる。

(4)以上より、上記行為につき有印私文書偽造罪が成立する。…Ⅱ

また、「行使」といえるため、偽造私文書行使罪(161条1項)も成立する。…Ⅲ

2.また、甲は事故が非融資適格者であることを隠し、融資適格者であると「欺いて」、キャッシングカードというATM等で金銭の借入れができる機能を有する「財物を交付」させているので、詐欺罪(246条1項)が成立する。…Ⅳ

3.また、乙山は上記行為につき乙山を養父とする養子縁組届を提出することを許可して容易にしていることより幇助犯としての罪責を負う(62条1項)。…Ⅴ

第3.罪責について

1.以上より、甲には、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳが成立し、ⅡとⅢ、ⅢとⅣはそれぞれ手段と目的の関係に立つものとして牽連犯としてつながることになり、全体が科刑上一罪として処断される。それとⅠが併合罪となる。

2.以上より、乙には、ⅠとⅤが成立する。Ⅴは正犯者たる甲には3罪が成立するが、1個の幇助行為によってなされていることから観念的競合となる(54条1項前段)。それとⅠが併合罪となる。

以上

 

 

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